外注費を給与とみなされないために!覚えておきたい4つの対策と基準

 

Webデザイナーやプログラマー、イラストレーターやライター、建設業における一人親方など、フリーランスや個人事業主に仕事を依頼することは、業種によっては珍しくありません。

これらの経費は「外注費」として計上しますが、扱いを間違うと「給与」とみなされ、税務署から追求を受ける可能性があるのです。

外注費と給与はどう違うのか、どこに気をつければリスクを回避できるのか、ポイントを絞って解説します。

 

外注費を給与とみなされると何がマズい?

 

まず、外注費と給与の違いを明らかにしておきましょう。

外注費とは、請負契約やそれに準じた契約に基づいて行われた業務への対価を指します。

給与とは、雇用契約やそれに準じた契約に基づいて行われた労働への報酬を指します。

どちらも経費として計上しますが、大きく違うのは以下の3つです。

 

・外注費には消費税がかかるが、給与は不課税

・外注費は源泉徴収不要だが、給与は源泉徴収が必要(ただし、原稿料や講演料、弁護士への報酬の場合は源泉徴収が必要)

・外注であれば社会保険加入義務がないが、給与であれば条件を満たせば社会保険に加入しなければならない

 

外注費が給与だとみなされれば、仕入消費税と源泉所得税を支払うことになるうえ、延滞税や加算税も課せられてしまいます。

 

外注費を給与とみなされないための対策と基準

 

それでは、外注費と判断される基準と、外注費を給与とみなされないための対策を押さえておきましょう。

外注費と判断される基準は、以下の5つです。

 

・あくまでアウトソーシングであり、別の外注先でも代替可能な内容か

・外注先が請負金額を計算し、請求書を作っているか

・就業時間などの時間的拘束や指揮監督を受けていない

・納品してはじめて報酬が発生する

・材料や道具を、外注先が自身で用意している

 

この基準を踏まえた上で取れる対策は、以下の4つです。

 

・業務委託契約書を交わしておく

契約書を交わしておけば安心というわけではありませんが、社員ではなく外注として契約している旨を相手に意識させることは重要です。

 

・社内の頭数に入れない

例えば組織図やシフト表、工程表などに外注先の名前を入れないようにしましょう。組織図に入れたり社名の入った名刺を持たせるのももってのほかです。もし管理上リストが必要な場合は、給与を支払っている社員とは別のリストにしてください。

 

・確定申告を行う必要がある旨を伝える

社員であれば年末調整を行いますが、外注先は確定申告を自身で行う必要があります。支払っているのは給与ではなく外注費だということを明らかにする意味でも、確定申告をするように伝えておきましょう。

 

・請求書の内容をチェックする

外注先が発行する請求書の単位が日数や時間であれば、給与とみなされる可能性があります。あくまでも、該当の業務一式を外注したことが分かる内容にしましょう。

 

【節税についてもっと詳しく!】個人事業主のための税金教科書

無料相談専用予約フォーム