申告・納税の期限を過ぎてしまったとき

 

 期限内に申告ができなかった場合は無申告」、納税ができなかった場合は「滞納」といいます。

  無申告 滞納
ペナルティ ①過少申告加算税 延滞税
②無申告加算税
③重加算税
備考 受けられなくなる控除・特例がある

 

※滞納のみの場合 → 納めるべき相続税の額+延滞税の額

無申告&滞納の場合 → 納めるべき相続税の額+延滞税の額+無申告加算税(または重加算税)

 

無申告にかかるペナルティ 

①過少申告加算税

税金を少なく申告してしまったときにかかるペナルティです。
気づいてから自主的に修正申告をすればペナルティは課されませんが、税務調査によって発覚した場合「追加で納付する税額×10%」が課されます。

 

②無申告加算税

期限までに申告しなかったことでかかるペナルティです。
期限が過ぎたあと、いつ申告を行うかによって掛かる税率が変化し、明らかな所得隠しがあった場合は、③の重加算税の対象となります。

相続税額 税務調査の通知が来た後~調査の前まで 税務調査の後
50万円以下の部分 10% 15%
50万円超の部分 15% 20%

 

③重加算税

明らかな所得隠しをして、期限までに申告をしなかった際にかかるペナルティです。
重加算税がかかる場合は②の無申告加算税はかかりません。この場合の税率は「納めるべき相続税の額×40%」です。

 

無申告で気を付けること

税の負担を減らすことができるはずの控除や特例のなかには、申告期限を過ぎると使えなくなってしまうものがあります。後回しにしていたら納付額が増えてしまった、なんてことにならないように注意しましょう。

 

滞納でかかるペナルティ

◎延滞税

期限までに「納税」をしなかったときにかかるペナルティです。
延滞した日数ごとに税額が変わり、おおよそが「納付すべき相続税の額×延滞税の税率×日数」の式で計算されます。

 期限から2か月を超えると税率が変わりますので、もし滞納となっている場合は注意しましょう。

 

おわりに

ここまでお読みいただきありがとうございます。
ペナルティにもいくつか種類があることはわかっていただけたでしょうか?
ペナルティの分に余計なお金を使わないためにも、申告や納税は余裕を持って進めていきましょう。

 

 

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相続は、その人の置かれた状況ごとに非常に細かく変わります。知識の穴埋めとして参考にして頂けるのはうれしいことですが、ご自身で間違った申告を行い不利を被ったとしても、幣事務所は責任を負えませんのでご了承ください。

 

 

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佐藤等公認会計士事務所

この記事は2021年1月4日以前に執筆されたものです。 佐藤等公認会計士事務所は令和3年1月4日をもって鈴木康弘税理士事務所と経営統合し、アウル税理士法人となりました。
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