コロナで急に取引先と連絡がつかない……
コロナの影響で取引先と急に連絡が取れなくなってしまうケースが増えています。飲食業やバー、クラブ、小売業などの業種で特に影響が大きく、売掛金が不良債権化するパターンが起きています。この様な状況下でどうやって金銭債権の処理を進めて行けばいいのでしょうか。貸倒れとして必要経費・損金に計上するためのハードルは低くありません。ここでは、コロナ禍における債権の処理方法について解説していきます。
もくじ
【不良債権を必要経費・損金に計上する方法】
不良債権とは、回収不能または回収困難な債権のことを指します。しかし、債権者によって現金化できる・できないの解釈が異なるため、課税の公平が損なわれないよう、税法上の不良債権には客観性が求められます。そのため、必要経費・損金に計上するためのハードルが高いといわれています。回収不能とされる具体例は、債務者が「破産した場合」や「差し押さえが禁止されている財産程度しか持っていない場合」などです。
【貸倒損失とは】
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権について、回収する見込みがほとんどないと判断された時に、その損失額を処理するための勘定科目です。債権は貸倒れになった場合には、費用または損失として計上することができます。
〇貸倒損失に該当するケース
貸倒損失に該当するのは、売掛金の回収不能や貸付金の回収不能、立替金の回収不能などのケースです。
たとえば、取引先に対して掛けで商品を販売したり、関連会社に資金の貸付けを行ったりした場合に、その取引先の経営状況が悪化したことによって債権の回収が困難になってしまうことがあります。
〇貸倒損失となる3つの要件
貸倒損失は、回収不能ならどんな時でも損失として計上できるわけではありません。回収の努力もしないのに貸倒れとして損失計上することを認めてしまうと、課税が不公平になってしまうからです。税務上は、貸倒損失について損金に算入できるケースが決まっており、下記の3つに限定されています。
①法律上の貸倒れ
・債権の全部または一部が法律上消滅する場合
たとえば、更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特例清算に係る協定の認可の決定などによって債権切り捨てがあった場合や、債権者集会の協議決定などで合理的な基準に基づく債権切り捨てがあった場合などです。
この他、債務者の債務超過の状態が相当期間継続していて、弁済を受けることができないので、債務者に書面で債務免除をした場合なども、法律上の貸倒れに該当します。
②事実上の貸倒れ
・債務者の支払い能力(資産状況)からみて、回収不能であることが明らかになった場合
この判断は、実務上一番難しくなります。債務者の資産状況や支払い能力などから判断しなければなりませんので、それなりに回収努力をする必要があります。
そして、債務者の財務諸表や不動産登記簿、借入状況、課税証明など、できるだけの書類を集めて税務署に提示し、「確かに全額回収不能である」ということを説明できるようにしておかなければなりません。
③形式上の貸倒れ
・売掛債権について取引停止後一定期間弁済がないため、または回収費用が債権の額を超えるため、貸倒れとする場合
この時には、その売掛債権の額から備忘価額(帳簿から売掛債権の事項が消えないように、価値がなくても残しておく金額。一般的には1円)を控除した残額を損金として計上します。
〇個別評価金銭債権による貸倒引当金を設定する
貸倒引当金とは、債権の回収不能額を見積計上した金額のことを指します。コロナの影響により次の不良債権が発生した場合、個別評価金銭債権として回収不能額を見積計上することができます。
【貸倒損失の計上を逃すと損をする!】
貸倒損失は、貸倒れが発生する事由によって計上時期が決まっています。「取引先の経営状況が悪化したという噂を聞いたので、損失として計上した」など、好きな時に損失とすることはできません。前述の要件によって計上する時期が変わってきますので注意が必要です。
タイミングを逃してしまうと、貸倒損失と認められなくなる可能性があり、不良債権のまま帳簿に残り続けてしまうことになりますので、気を付けましょう。
①法律上の貸倒れ(金銭債権が切り捨てられた時)
⇒決定された日を含む事業年度(決定通知書に記載されているもの)
②事実上の貸倒れ(金銭債権の金額が回収不能となった時)
⇒回収できないことが明らかになった事業年度
③形式上の貸倒れ(一定期間取引停止後、弁済がない場合)
⇒取引の停止後1年以上経過した日以降の事業年度
【貸倒損失の経理処理】
ここでは、貸倒損失のよくある仕訳例についてご紹介します。
〇取引先が倒産した時
取引先が倒産した場合には、債権者集会で切り捨てが決定した時など、回収不能が不可能となった時に、損失として計上します。
〇売掛金として残っている場合
継続的に取引をしていた取引先との取引が停止し未回収の売掛金が残っていて、採算にわたり督促しているのに支払ってもらえない時には、回収のための費用が債権額を上回る売掛債権について、貸倒損失を計上することができます。この時には、1円の備忘記録を残して計上します。
【貸倒損失の決算書上での表示】
貸倒損失は、損益計算書の「販売費及び一般管理費」「営業外費用」「特別損失」のいずれかに区分されます。
売掛金など営業上の取引先に対する貸倒損失は、「販売費及び一般管理費」。貸付金など通常の営業以外の取引で生じた貸倒損失は、「営業外費用」に、損益計算書に大きく影響を与えるような臨時的かつ額が大きい貸倒損失は、「特別損失」に表示されます。
【コロナの影響による得意先の倒産に対するリスクヘッジ】
コロナの影響により得意先が倒産し、不良債権となっても必要経費・損金に計上できるハードルは高いため、資金面でのリスクヘッジを検討する価値があります。
〇コロナ関連の特別融資を受ける
得意先が倒産し、不良債権になった場合の資金繰り対策として、通常の融資よりも優遇されるコロナ関連の特別融資で資金調達をする方法があります。日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や各都道府県などの制度融資により、実質無利子、無担保、据置期間は最大5年、保証料減免の融資が受けられます。コロナの影響により最近1ヵ月の売上高が5%以上減少している企業が特別融資の対象になります。
〇経営セーフティ共済に加入する
コロナの影響にかかわらず、得意先の倒産に備えるために経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の加入する方法があります。1年以上掛けていることを条件に、得意先が次に当てはまる場合、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができます。
〇取引信用保険・保証ファクタリングを活用する
民間企業の取引信用保険・保証ファクタリングは不良債権となり、回収不能になった場合に資金調達できるのが特徴です。取引信用保険は法的整理事由の発生または履行遅滞の発生により売上債権が回収できない場合などに、回収不能額の一定部分について補償する企業向けの保険商品です。
【最後に】
貸倒損失は認められるための要件が厳しく、ピンポイントでの損失計上が必要です。タイミングを逃してしまうと、不良債権のまま何年も帳簿に残り続けてしまうことがあります。後から損失として計上したくても、時期が過ぎてしまうと税務上否認される可能性があります。
得意先の倒産に対するリスクヘッジとして、コロナ関連の特別融資などの資金調達を検討することは大切です。
このようなことにならないよう最悪の事態に備えて、税理士とよく相談して得意先が倒産しても冷静に対処できるようにしておきましょう。
合わせてコチラの記事も参考までに。
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