個人から法人成りした際に資産の引継ぎの3つの項目と、具体的な方法3つをご紹介

個人から法人成りした際に資産の引継ぎの3つの項目と、具体的な方法3つをご紹介

「個人事業主から法人成りしたけれど、引き継ぐ商品や固定資産などの処理がわからない」

このような悩みを抱えた方向けに、この記事を書かせていただきました。

今回は、個人から法人成りした際に資産の引継ぎ3項目と具体的な方法を3つご紹介します。

噛み砕いた説明で、専門的な知識が無い状態でお読みいただけるよう書きましたので、ぜひお役立てください。

それでは、早速見ていきましょう。

資産引継ぎの注意点:個人と法人は同じ人でも別扱い

資産引継ぎの注意点:個人と法人は同じ人でも別扱い

個人事業主から法人成りした際、例え会社の従業員が自分だけだったとしても、個人と法人を分けて考えます。

わかりやすく言うと、会社としての自分が、個人事業主としての自分から資産を買ったり、譲ってもらったりするという書面上の手続きが必要なのです。

ではどういったものを引継ぐ必要があるのか?代表的な3つの引継ぎ項目から見ていきましょう。

法人成りした際の資産の引継ぎ3項目

法人成りした際の資産の引継ぎ3項目

法人成りした際の代表的な資産の引継ぎ項目を3つ見ていきましょう。

  • 棚卸資産
  • 減価償却資産
  • 債権

それぞれ解説させていただきます。

商品や製品等の在庫の「棚卸資産」

個人事業主時代に持っていた製品などの在庫は「棚卸資産」となり、個人から法人へ売却したものとして処理されます。

原則として通常の取引価格での譲渡となりますが、型落ちや状態など様々な要因で価値が低下しているものについては、処分可能価格(時価)が通常の取引価格となります。

設備などの「減価償却資産」

設備などの固定資産は法人に時価で譲渡しなければなりません。個人が法人に「中古資産」として販売し、減価償却が適用されます。(減価償却とは、使用可能期間内で、分割して費用として計上する方法のこと)

耐用年数により減価償却の年数も異なりますので、特殊な設備などをお使いの方は無料相談の際にお尋ねください。

売掛金などの「債権」

売掛金などの債権を引継ぐ場合はそのまま引継ぎになります。しかし、債権者の同意が必要など手続きが煩雑になることも多く、個人側で債権を持ったまま返済する方も少なくありません。

債権に関しては引き継がない選択もできるため、あなたの現状に合わせてご判断ください。

ここまでは言わば引継ぐ物の種類です。次は方法を見ていきましょう。

資産引継ぎ時の3つの方法

資産引継ぎ時の3つの方法

個人から法人成りして資産を引継ぐには「売買契約」「現物出資」「賃貸借契約」の3つの手続きがあります。それぞれ見ていきましょう。

売買契約:手続きが簡単

売買契約は、個人事業主と法人との間で売買する方法です。シンプルな方法かつ売買契約書を交わすだけで済むため、比較的手続きが簡単なことが特徴。

ただし、法人側に買い取るだけの資金が必要なこと、買収には必要に応じて税金が発生する点に注意が必要です。

現物出資:資本金を増やせる

現物出資は、個人事業主としての財産を会社に出資する方法であり、車両など金銭以外の資産を出資することができます。

法人側の資本金を増やせるというメリットがありますが、現物出資学が500万円を超える場合は公認会計士や弁護士の調査が必要な点には注意が必要です。

賃貸借契約:法人から賃借料を受け取るシンプルな方法

個人事業主時の資産を法人に貸す方法です。シンプルな方法で、賃貸借契約書を交わすだけで手続きが済みます。

ただし、保有者はあくまで個人事業主となるため、個人事業主側の確定申告が毎年必要な点に注意が必要。

終わりに:法人成りでお困りのことがありましたらご相談ください

今回は法人成り時の資産引継ぎを中心に解説させていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。

法人成りした際の資産の引継ぎ3項目
  • 棚卸資産
  • 減価償却資産
  • 債権
資産引継ぎ時の3つの方法
  • 売買契約
  • 現物出資
  • 賃貸借契約

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終わりに:法人成りでお困りのことがありましたらご相談ください

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