個人成り(法人から個人)へ戻すメリットや必要な手続きを解説

個人成り(法人から個人)へ戻すメリットや必要な手続きを解説

社会保険料の負担が大きく、個人成りを検討している。
個人成りを行うべきパターンを知りたい。
個人成りすると今の節税対策ができなくなる?

このようなお悩みにお答えし、今回は、個人成りするメリット・デメリット、必要な手続きについて詳しく解説していきます。

個人成りを検討されている方や会社の解散を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

個人成りを行う方がメリットがある状況

個人成りを行う方がメリットがある状況

個人成りをおこなう方がメリットがある状況は、大きく以下の3つがあります。全てに共通しているのが、所得に対する納税負担が大きく、法人のままだと節税のメリットを感じづらい点にあります。

  • 所得が減少し、法人税が所得税よりも大きい状態が続きそうな場合
  • 社会保険料の負担が大きく、経営を圧迫している場合
  • 計画的な事業の縮小を考えている場合

所得が減少し、法人税が所得税よりも大きい状態が続きそうな場合

法人での所得が減少し、所得税に切り替えた方が税金が安くなる状況が続く場合には、個人成りのメリットが大きくなります。

個人事業主のメインの税金は累進課税の「所得税」、法人のメインの税金は「法人税」です。所得が一定のレベルを超えたら、法人成りして法人税を納めながら、自分は会社から給料をもらうという形にした方が節税になります。

しかし、所得が減少し「法人税>所得税」の状況が続くのであれば、より税負担が小さくなる個人成りを検討すべきでしょう。

社会保険料の負担が大きく、経営を圧迫している場合

法人の場合、たとえ社長1人の小さい会社でも厚生年金や健康保険などの社会保険への加入が義務付けられ、保険料の半分は会社が負担しなくてはなりません。

保険そのものはありがたいものの、保険料の支出が会社の経営を圧迫しているケースも少なくありません。

個人成りすれば、社会保険料の負担がなくなるため、経営者にとっては大きなメリットになるでしょう。

計画的な事業の縮小を考えている場合

将来的には事業に見切りをつけ、会社をたたんでいきたいという場合にも、いきなり法人の活動を停止させるのではなく、個人事業に切り替えて徐々に縮小させていく方法を選ぶことができます。

法人から個人へ戻すデメリット

個人成りのデメリットには以下のようなものが考えられます。

  • 会社の解散に手間と費用が発生する
  • 有限責任から無限責任になる
  • 社会的な信用が低下する
  • 役員報酬の支払いによる節税が行えない
  • 経費計上の条件が厳しくなる

会社の解散に手間と費用が発生する

個人成りをする際、法人を解散する手続きと個人事業を開業する手続きを並行して進めなければなりません。日々の業務に加えて清算手続きや異動届出書の提出などの手続きを行わなければならないため、負担がかかります。

有限責任から無限責任になる

個人成りを行った場合、法人(株式会社・合同会社)の時には有限だった責任が無限責任となってしまいます。

万が一、事業を清算せざるを得なくなった場合、法人の出資者は出資額以上に責任を負うことはありません。一方で個人事業では、債務があればその全てに弁済の義務が生じることになります。

社会的な信用が低下する

個人事業主と法人では社会的な信用力に大きな差があります。

法人は登記簿で存在を確認できる上、決算などの透明性が高いですが、個人事業主は信用力が低く、銀行の融資を受けにくいというデメリットが生じます。

また、取引先によっては、法人間の取引を望むケースも少なくなく、個人成りを行うことで取引が終了してしまうことも考えられます。

役員報酬の支払いによる節税が行えない

法人では、代表者に対して役員報酬を支払うことで法人税を節税する方法がありますが、個人事業ではそれができません。個人事業には役員という役職がなく、役員報酬を支払うことができないのです。

一方、個人事業主は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、配偶者や親族の給与を経費として計上することが可能です。

経費計上の条件が厳しくなる

一般的に、法人よりも個人事業主の方が経費計上の条件が厳しいです。個人事業主は事業に直接貢献するような支出でなければ経費として認められません。

プライベートでの支出は経費計上できませんし、事業用と私用で使っている車などは私用頻度によって案分し、事業用部分を計上することになります。

法人の場合、会社が建物を借りて「社宅」として扱うこともできますが、個人事業主は居住住居のプライベート部分を経費として計上することはできないのです。

個人成りに必要な手続き

個人成りに必要な手続き

個人成りは通常、「①法人の停止、②個人事業の開業」という手順で行います。

法人の活動を停止させるには、解散休眠という2通りの方法があります。解散は会社の法人格を削減させる方法で、休眠は事業を一時的に停止させておく方法です。

会社の解散では、会社の財産や債権債務を清算する手続きを行い、清算結了登記が完了することで会社は消滅します。

会社の休眠は、事業を一時的に停止させておくことができ、後から事業を再開することが可能です。しかし、休眠中も税務手続きが必要な上、休眠期間が一定以上続くと「みなし解散」となり、一定期間が経過すると完全に解散してしまいます。

会社の解散あるいは休眠が完了したら税務署に個人事業の開業届を提出し、事業を開始することができます。

まとめ

今回は、個人成りするメリット・デメリット必要な手続きについて解説しました。一見するとデメリットが大きい個人成りですが、法人税や社会保険料の負担などを考えるとメリットが大きく支出を抑えられる場合があります。

この記事を参考に、正しい手続きを進められ手見てくださいね。

個人成りを行う方がメリットが大きい状況
  • 所得が減少し、法人税が所得税よりも大きい状態が続きそうな場合
  • 社会保険料の負担が大きく、経営を圧迫している場合
  • 計画的な事業の縮小を考えている場合

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