法人の予定申告と中間申告の違い:目的・対象者・申告時期について解説します。

法人税の支払いは、決算申告の時だけでなく、事業年度開始から6ヶ月経過時点から2ヶ月以内に「中間申告」を行う必要があります。

この中間申告の方法は主に「仮決算」と「予定申告」の2つから選ぶことができます。

仮決算を中間申告と称する場面が多々あるため、それぞれの違いが混同されやすく、はっきりと中間申告の方法の違いについて分からない経営者の方も多いかと思います。

この記事では、法人税における中間申告の基礎知識とともに、仮決算と予定申告の違いについて、それぞれのメリットや計算方法、具体的な計算例を解説します。

 

予定申告と中間申告の違い

法人は、期末の決算申告だけでなく、事業年度の半分を過ぎたタイミングで法人税の申告をしなければなりません。この事業年度の途中で行う法人税の申告を「中間申告」と呼び、中間申告による納付を「中間納付」と呼びます。

詳しくは後述しますが、中間申告の方法には「予定申告」と「仮決算」の2種類があります。この2つの方法では、中間申告における中間納付額を算出する上で、前年度の法人税額を基準とするか、今年度の営業利益を基準とするかに違いがあります。

ここから先は、法人税の中間申告や、予定申告と仮決算のそれぞれの特徴について解説していきます。

 

法人税の中間申告とは

まずは法人税の中間申告の概要について、目的・対象者・計算方法を簡単に解説します。

中間申告の目的

法人税の中間申告は、事業年度の途中で利益に応じた税金を一部前払いする仕組みです。

これにより、納税者は年度末に一括して高額な税金を支払う負担を軽減し、税務当局にとっても安定した税収の確保が可能になります。中間申告は、税負担の分散とキャッシュフロー管理の改善を目的としています。

中間申告の対象者

法人税の中間申告の対象となるのは、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人です。

対象となる法人は、事業年度の前半が終了する時点で、利益や納税義務が発生している場合、中間申告を行う必要があります。なお、中小企業や新設法人には特例が適用される場合があります。

 

中間申告の計算方法

中間申告における納付額の計算方法には「予定申告」と「仮決算」の2つがあります。

予定申告は前事業年度の実績を元にした簡便な計算方法で、仮決算は事業年度の途中までの実績にもとづき、より正確な金額を算出する方法です。どちらの方法を選ぶかは、法人の経営状況に応じて決めることができます。

 

予定申告による中間申告

中間申告の方法における「予定申告」について、意味・メリット・計算方法を解説します。

予定申告とは

予定申告とは「前年度実績を基準とする中間申告」を意味します。法人税の中間申告において、前事業年度の法人税額を基に、一定額を事業年度の途中で前払いする方式です。

具体的には、前事業年度の税額を基準に計算し、簡便に納付額を決定できます。仮決算を行わない場合に採用される方法で、納税手続きがシンプルである点が特徴です。

 

予定申告をするメリット

予定申告の最大のメリットは、申告手続きが簡単で、事業年度の途中での正確な決算作業を行う必要がないことです。

前年度の実績に基づいて納付額が算出されるため、仮決算を行う手間が省け、時間とコストの削減につながります。また、税務計算にかかる負担が軽減されることも利点の一つです。

 

予定申告の計算方法

予定申告の計算方法は、前事業年度の法人税額をもとにして行います。

前年度の税額の6ヶ月分を基準として中間納付額を算出します。

具体的には、「前事業年度の確定法人税額」を「全事業年度の月数」で割った数値を6倍にした数値が中間納付額となります。

この方法では、仮決算を行わないため、年度の途中で利益が変動しても予定納付額に影響を与えず、安定した税額を納付できるという特徴があります。

仮決算による中間申告

続いて、中間申告の方法における「仮決算」について、意味・メリット・計算方法を解説します。

仮決算とは

仮決算とは、事業年度開始の日以降6ヶ月の期間を一つの事業年度とみなして、仮の決算を行い中間申告することを意味します。

仮決算の特徴は、実際の経営成績に基づき、予定申告では反映されない利益の変動や税額の調整を行うことができる点にあります。このため、実際の状況により近い納税額を設定することが可能です。

ただし、前事業年度の法人税額を元にできる予定申告と違い、仮の決算を行う必要があるため手間がかかる点には注意しなければなりません。

 

仮決算をするメリット

仮決算を行う最大のメリットは、実際の事業の状況に応じた正確な法人税の納付ができる点です。

例えば前期に比べて業績が悪化して利益が大幅に減ってしまった場合は、仮決算で中間申告をすることで、キャッシュフローを適正に管理することができます。

ただし、予定申告で計算した中間納付額よりも仮決算による納付額の方が高くなった場合、仮決算による中間申告を行うことはできません。

 

仮決算の計算方法

仮決算の計算方法は、今の事業年度が始まってから6ヶ月分までの決算を行い、その時点までの実績に基づいて納付額を決定します。

具体的には、「事業年度開始から6ヶ月分の課税所得」に「法人税率」を掛けた金額が仮決算による中間納付額となります。

 

予定申告と仮決算の具体的な計算例

では最後に、予定申告と仮決算の計算例について簡単にご紹介します。

予定申告の計算例

予定申告の場合、前年度の法人税額を基に中間納付額を計算します。

例えば、前事業年度の法人税額が300万円で前事業年度の月数が12ヶ月だった場合、前期基準額は、300万円 ÷ 12ヶ月 × 6ヶ月 = 150万円 と求められ、この金額が中間納付額となります。

 

仮決算の計算例

仮決算による中間申告の計算例では、事業年度の開始から6ヶ月分の売上や経費を精算し、その時点までの利益に対して法人税額を計算します。

例えば、6ヶ月分の課税所得が750万円で、法人税率が20%だとすると、中間申告時の納付額は 750万円 × 20% = 150万円 となります。

 

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