結婚祝いなどでいただくご祝儀やお祝い金は、合計すると数100万円になることもありますよね。結婚にあたって何かと出費が多いため、ご祝儀などでいただく大きなお金は嬉しいものです。しかしその反面、大きな金額なため贈与税などの税金について心配な人もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はそんな人に向けて、ご祝儀や結婚関連でいただくお金にかかる税金について解説いたします。
結婚のご祝儀などは基本非課税
年間の贈与が110万円を上回る場合、原則贈与税がかかります。
結婚のご祝儀の場合、いただいた金額を合計すると夫婦ひとりあたり110万円を上回ることも多いですよね。この場合も、贈与税の申告・納税をした方がいいのでしょうか?
基本的に結婚のご祝儀には税金はかかりません。申告・納税もする必要もないため、ご安心ください。
贈与税がかからない財産
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
(引用:国税庁ホームページ庁)
法律でも、社会通念上相当であれば、祝物の金品には税金がかからないことになっています。つまり、金額が世間一般的な相場から大きくはずれていなければ、ご祝儀などお祝い金には税金はかからないということです。
【ケース別】結婚にまつわる税金チェック
結婚式でのご祝儀以外にも、結婚関連でお金をいただく機会はありますよね。それぞれの税金についてケース別に解説いたします。
勤務先からの祝い金
結婚のお祝い金として、会社から3~5万円ほど支給される場合が多いかと思います。会社からのお祝い金には税金はかかるのでしょうか?
通常、給与などの会社から支払われるお金には「所得税」がかかります。ただし結婚祝い金については、基本的に所得税はかかりません。
結婚式の費用を払ってもらった場合
挙式・披露宴の費用をご両親が払ってくれる場合もありますよね。実費で支払ってもらった場合は、費用を親が負担したことになり、お金を贈与されたという扱いにはなりません。親から子への財産の贈与にはあたらないため、贈与税はかかりません。
結納金
結納金にも基本的に税金はかかりません。
結納金とは結婚生活に向けた準備のための資金、つまり生活費にあてる資金であると解釈されています。結納金の一般的な金額相場であれば贈与税はかからないと考えて大丈夫です。「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については贈与税がかからないと決められているためです。
ただし、結納金として受け取ったお金を結婚準備以外の資金として使ってしまうと、贈与税の課税対象となります。用途に気をつけてお使いいただくのがおすすめです。
お金を銀行に振り込んでもらった場合
銀行に大きなお金を振り込んでもらった場合は、名目が結婚祝いだったとしても贈与になります。
この場合、110万円の基礎控除額を上回る部分には贈与税がかかります。
ただし「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」という特例が存在します。この特例を利用する場合は、父母から振り込んでもらった結婚・子育て資金について1,000万円(うち結婚資金に関しては300万円が上限)までが非課税になります。
「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の概要
父母などから結婚・子育て資金にあてるため金融機関を通じて財産の贈与を受けた際、結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
期間:平成27年4月1日から令和5年3月31日
利用できる人:20歳以上50歳未満で前年の合計所得が1,000万円以下の人
この制度を利用する場合は、年間110万円の基礎控除とは別枠で結婚資金300万円までが非課税になります。
制度を利用するにあたって、専用口座を用意する必要があったり、金融機関に領収書を提出する必要があったりするため、さまざまな注意点があります。制度を利用する場合は、詳細を確認したうえでご検討ください。
制度についてもっと詳しく知りたい方は、国税庁のホームページをご覧ください。
まとめ
ご祝儀や結婚のお祝い金には、基本的に税金はかかりません。
今回の記事のポイントは以下の通りです。
この記事のまとめ
- 結婚のご祝儀などは基本非課税
- 勤務先からの結婚祝い金も基本非課税
- 結婚式の費用を払ってもらった場合も基本非課税
- 結納金も基本非課税
- お金を銀行に振り込んでもらった場合は贈与になり、110万円の基礎控除額を上回る部分には贈与税がかかる。(ただし「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」も存在する)
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