予定納税とはどのような制度?対象者や納付方法など概要を分かりやすく解説

予定納税とはどのような制度?対象者や納付方法など概要を分かりやすく解説

予定納税とは、簡単に言えば「所得税を前払いする」制度であり、個人事業主やフリーランスの方は知っておくべき制度のひとつです。

この記事では、予定納税の対象者や計算方法、納付時期、納付方法などの概要から、予定納税をするメリットや注意点まで解説します。

予定納税とは「所得税の前払い」を行う制度のこと

予定納税は、所得税の一部を事前に納める制度です。前年の所得税額が一定額を超えた場合、その年の所得税の一部を予定納税として支払うことが求められます。

また、消費税や法人税でも、同様にその年の税額の一部を事前に納付する「中間申告」(中間納付)という制度が設けられています。

所得税の予定納税や消費税の中間申告は、法人だけでなく個人事業主も対象となるため、事業を行う方はこの制度について理解しておくことが重要です。

予定納税の対象者

予定納税の対象者は、前年の申告納税額が15万円以上の人です。確定申告時に15万円以上の所得税を支払った方は、予定納税が必要になる可能性が高いので注意が必要です。

一方、会社員の場合、給与から所得税が源泉徴収されているため、通常は予定納税の対象にはなりません。しかし、副業による所得が多い場合や、不動産収入がある場合などは、予定納税の対象となることがあります。給与以外にまとまった収入がある方は、予定納税の通知が届く可能性があるため、気を付けておくとよいでしょう。

予定納税額の計算方法

予定納税額は、前年の所得税の申告納税額を基準に計算され、この基準額を「予定納税基準額」と呼びます。

予定納税は、この基準額の3分の1に相当する金額を2回に分けて支払います。例えば、前年の申告納税額が30万円の場合、予定納税額は10万円ずつ2回となります。

この「申告納税額」とは、確定申告で算出した所得税額から、すでに納付された額を差し引いたものを指します。

予定納税は納付時期

予定納税の対象者となった場合、税務署から6月15日までに予定納税通知書が届きます。通知書を受け取った人は、原則として決められた期日までに予定納税を行う必要があります。

予定納税は、通知書に記載されている予定納税基準額の3分の1に相当する金額を、年2回に分割して納付します。納付期限は、第1期が7月1日~7月31日第2期が11月1日~11月30日です。予定納税をする必要があるのにも関わらず納税しないと、延滞税が課せられてしまうため、お気をつけください。

下記の3つの要件にすべて当てはまる場合は、前年度の所得納税額が、予定納税基準額となります。

  • 前年分の所得金額に、山林所得や退職所得などの分離課税所得、一時所得などがないこと
  • 前年分の所得税で災害減免法における規定の適用を受けていないこと
  • 前年分の所得で外国税額控除の適用を受けていないこと

しかし、所得が前年度よりも少なくなる場合もありますよね。休業や業績不振、災害などの理由によって、申告する納税見積額が予定納税基準額よりも少なくなる場合は、減額申請を行うことができます。詳しい減額条件に関しては、国税庁ホームページをご覧ください。

6月30日時点で減額が必要だと判断した場合は、7月15日までに所轄の税務署長宛てに予定納税額の減額申請書を提出する必要があります。第2期分のみを減額したい場合は、11月15日までに申請しましょう。

予定納税の納付方法とは?

予定納税の納付方法とは?

予定納税の支払い方法につきましては、いくつかの方法がございます。よく使われる3つの納付方法「直接納付」「電子納付」「振替納付」についてご紹介いたします。それぞれの支払い方法に特徴があるため、自分に合った方法を選びましょう。 

直接納付

直接納付とは、税務署や金融機関の窓口に予定納税の納付書を持参して、直接現金で支払う方法です。納付金額が30万円以下の場合は、コンビニで納付することもできます。

電子納付

電子納付とは、インターネット経由で納付する方法です。「e-tax」という専用のシステムを利用して支払うダイレクト納付と、インターネットバンキングによる納付の2種類があります。

振替納付

振替納付とは、指定された金融機関の口座から自動的に納税金額を振り替える方法です。

予定納税通知書が届いたら支払いをして完了

予定納税通知書が届いたら、期日までに支払いましょう。

原則、予定納税通知書が届いた場合には、記載されている期日までに予定納税を支払う必要があるため、ご注意ください。「直接納付」「電子納付」「振替納付」の3種類の支払い方法があるため、ご自身のご都合のいい方法で納付してくださいね。

予定納税をするメリット

予定納税をすることのメリットには、以下のような事柄が挙げられます。

税金が納付できなくなるリスクを減らせる

予定納税や中間申告を利用することで、1年間の税金を分割して支払うことが可能です。これにより、納税者は一度に大きな金額を支払う必要がなく、税負担を分散させることができます。

利息が加算された還付金を受け取れる場合がある

予定納税は前年度の所得を基準に算出されるため、実際の納税額が予定納税額を下回ることがあります。その結果、確定申告を行う際に税金の還付を受けることができる場合があり、還付を受ける際には、「還付加算金」と呼ばれる金利も併せて受け取ることができます。

還付加算金の金利は、以下のいずれか低い方が適用されます。

  • 年7.3%
  • 年「還付加算金特例基準割合+1%」(令和4年では年0.9%)

銀行の定期預金の金利と比較すると、年0.9%という金利は十分に高いと言えるでしょう。

そのため、資金に余裕がある場合は、所得税の納税額が減少する見込みであっても、予定納税の減額申請を行わず、後に還付加算金を受け取ることを検討する価値があります。

予定納税における注意点・知っておくべきポイント

対象者となって予定納税を行うにあたり、次のようなポイントも抑えておいた方がいいでしょう。

滞納したら延滞税が発生する

予定納税は、税金の前払いという形をとりますが、納付期限を過ぎてしまうと罰則が適用される点に注意が必要です。支払いを忘れたり、遅れたりした場合には、延滞税が発生します。この延滞税は、税金に対する延滞利息のようなもので、期限を守らなかった場合のペナルティとして課されます。

具体的には、延滞が2カ月未満であれば7.3%、2カ月を超えると14.6%の延滞税が加算されることになります。納税者としては、期限内の支払いをしっかりと守り、延滞税が発生しないよう注意することが重要です。

支払いが難しい場合は減免申請が可能

予定納税は、前年の所得税額を基に計算されるため、事業の売上や経費が年ごとに変動する場合、税金を過剰に前払いしてしまうことがあります。例えば、業績悪化や災害、所得控除の大幅な変動によって、実際の所得に対して予定納税額が過大となる場合があります。

こうした場合、予定納税の減額申請が可能です。6月末時点で所得税の見込みが予定納税額を下回る場合、7月15日までに「減額申請書」を提出すれば、承認後に予定納税額が減額されます。また、第2期分についても、10月末の見積もりを基に、11月15日までに同様の申請を行うことができます。これにより、実際の所得に見合った適正な税額を支払うことが可能になります。

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