経営者の給料は固定制?しかしボーナスを出すことは可能です

経営者の給料は固定制?しかしボーナスを出すことは可能です

私たちアウル税理士法人は札幌に拠点をおき、独立開業したばかりのフリーランス・個人事業主の方、会社の税務をサポートしてきました。

ありがたいことに、業績が良くなってきている企業様が増えており、ボーナスについて検討している経営者の方も増えてきている現状です。

そんななか、会社経営者給料ボーナスについて質問をいくつかいただいているので、お答えします。

    寄せられた質問

  • 経営者の給料は、期中に増額できるのか?
  • 会社の経営者にボーナスを出すことはできるのか?
  • 経営者にもボーナスを出す方法はある?

経営者の給料は、期中に増額できるのか?

経営者の給料は、期中に増額できるのか?

会社の経営者の給料は、期中で増額できないと聞きましたが、本当ですか?

本当です。会社の税務では、役員報酬は事前に決められているか、毎月同額の報酬が支払われるというのが原則となっています。

特に経営に携わっている役員は、期中に役員報酬を増減することはできないことになっています。「使用人兼務役員」といって、役員といっても使用人に近い立場の人は、賞与をもらうことは可能です。

しかし、中小企業のオーナー社長のように「経営と所有」を兼ねているような立場の役員は「使用人兼務役員」になることはできませんし、その配偶者も経理などをしている場合は「経営に関与している」として「使用人兼務役員」にはなれません。

期中に役員報酬を上げたとすると、それは会社の損金としては計上できずに、所得に加算されることになります。

経営者は役員報酬として自分の所得税を払うのに加えて、会社はその分の法人税を払わなくてはいけなくなり、節税対策としては最悪ですね。

会社の経営者にボーナスを出すことはできるのか?

会社の経営者にボーナスを出すことはできるのか?

会社の経営者にボーナスを出すことはできないと聞いたのですが、本当ですか?

アウル回答者(先生):半分は本当です。先の説明の通り、役員報酬は事前に決められているか、毎月同額の報酬が支払われるのが原則です。
ただし、事前確定届出給与といって、事前にボーナスを支給する額と、支給する日を決めていた場合は、ボーナスを出すこともできます。

経営者にボーナスを出す方法は?

経営者にボーナスを出す方法は?

事前届出給与を使えば、経営者にボーナスが出せると聞きました。これはどういったものですか?利益調整にも使えるのでしょうか?

事前届出給与とは、事前に支給時期・支払い金額を記入した届出書を出していれば、役員にボーナスを出しても「経費」と認められるというものです。

先ほどの説明のように、経営者には原則としてボーナスは出せないことになっています。しかし世間では、サラリーマンはボーナスをもらえることが普通ですし、経営者だからもらえないのは不自然です。

そのため「事前に決められた額を払うのであれば、ボーナスの支給を認めましょう」という制度があるのです。

これが「事前届出給与」です。事前に決めた額を払うものなので、儲かった年の期末の利益調整に使うということはできません。

しかし、やり方によっては利益調整として活用することも可能なんです。

「事前確定届出給与」の届出書は、定時株主総会で決定してから1ヶ月を経過した日(もしくは事業年度開始から4ヶ月以内の日のどちらか早い日)までに、税務署に提出することになっています。

事業年度が始まってから4ヶ月といえば、すでに期の3分の1が経過しています。今年は儲かりそうかどうか、景気はどうか、ある程度の予測は立てられるはずです。

事業年度が開始して4ヶ月の間に、会社の業績見通しに合わせて、ボーナスの支給額を決めればいいのです。

この「事前確定届出給与」の届出書では、賞与を払う理由も書かなければなりません。しかし理由といっても、そう難しく考えることはありません。

「社員に賞与を出しているのだから、経営者にも賞与を払った方が人件費の流れとしてやりやすい」

「その時期に賞与を払った方が、資金繰りが楽である」

などの理由を書いておけば十分です。理由によっては却下されるようなことはほとんどありません。

税理士は個人事業主の頼れる味方!経費のお悩み・ご相談は札幌アウル税理士法人まで

この記事では、経営者の給料やボーナスについて解説しました。

この記事のポイント
  • 会社経営者の給料は原則として期中に増額できない
  • 会社の経営者にボーナスを出すことはできる
  • 「事前届出給与」という制度を使えば、経営者のボーナスを利益調整としても活用できる

「この場合は経費で落とせるの?」

「来年の納税資金を確保できるか心配……」

このようなお悩みやご不安がある方は、札幌大通りにあるアウル税理士法人にご相談ください。独立開業したばかりのフリーランス・個人事業主の税務をサポートします。

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