M&Aの買収側の社長必見!設備投資や雇用確保にも優遇がある「経営資源集約化税制」を紹介します

M&Aの買収側の社長必見!設備投資や雇用確保にも優遇がある「経営資源集約化税制」を紹介します

コロナ禍で先行きの見えない状況が続きますが、現状の打破のため、もしくはアフターコロナを見据えて、新たに事業のためにM&Aをお考えの社長の皆様もいらっしゃるかと思います。

そのような事業者のため、今年8月に中小企業庁から『中小企業の経営資源の集約化に資する税制』が発表されました。

これは、M&Aを行う事業者に対する3種類の優遇税制がセットになったもので、大きく以下のようなものから成ります。

設備投資税制

【対象事業者】

  • 青色申告している中小企業者等であること
  • 令和5年3月末までに「経営力向上計画」の認定を受け、一定の新規設備を購入して使用すること

【受けられる税制】

  • 取得設備の即時償却(購入年に全額費用にすることができる) もしくは
  • 取得設備の取得価額の10%相当分の法人税を税額控除できる
    (資本金3000万円超の法人は7%)

詳細は、後日解説予定です。

雇用確保を促す税制

【対象事業者】

  • 通常措置の要件を満たしていること
  • 適用年度の終了の日までに経営力向上計画の認定を受け、税務申告までの間に、経営力向上報告書を作成、提出していること

【受けられる税制】

通常措置の雇用者の給与総額の前年比の増加額の15%分を税額控除に加え、給与等支給総額が2.5%増加している場合には、上乗せ措置分の25%分までの税額控除が可能

詳細は、後日解説予定です。

(M&Aに関する)準備金の積み立て

【対象事業者】

  • 中小企業者等であること
  • 令和6年3月末までに買収対象会社のDD(デューデリジェンス)を実施し、それを記載した「経営力向上計画」の認定を受けること
  • 買収のため取得した株式の取得価額の一定割合を準備金として積み立てること

【受けられる税制】

  • 株式取得の年に、取得価額の最大70%までを損金算入し法人税が軽減される
  • 取得から5年後以降、初年に減額した株式取得金額を一定割合ずつ取り崩し、対応する法人税を納付する(課税の繰り延べ)

詳細を以下に解説していますのでご覧ください。

買収を検討中の社長必見!企業買収の後押しに?今ウワサの「M&A税制」を解説します!
~中小企業事業再編投資損失準備金~

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