「予定納税」という言葉をご存知でしょうか?
聞いたことはあるけど、制度の仕組みはよく分かっていないという人が多いと思います。
今回はそんな人に向けて、
- 予定納税制度の仕組み
- メリットやお得な活用方法
- 納付時期
- 納付方法
について詳しく解説いたします。
予定納税をうまく活用するとメリットも大きいため、ご興味のある方はぜひ最後まで読んでみてくださいね。
目次
予定納税とはどんな制度?
予定納税とは、高額な税金の支払いが発生する人が、税金の一部を前もって納付する制度です。所得税の予定納税制度が一般的によく知られています。
予定納税の該当者は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が、15万円以上になる人です。
予定納税メリット&お得な活用方法
予定納税を活用することでどのようなメリットがあるのでしょうか?
予定納税の納税者側のメリットは、高額な税金を一度で支払う必要がなくなることです。払い忘れを防いだり、納税の際の負担を軽減したりすることができます。
裏技!予定納税を利用して2.8%超の利回りを得る方法
また条件が揃えば、予定納税を利用して2.8%超の利回りを得る方法もあります。
基本的には、前年度の所得納税額が予定納税基準額になりますが、業績悪化などで所得税額が減る場合には減額申請を行えます。しかし、そこであえて減額申請をせずに、予定納税を納めることで2.8%の利回りを得ることができます。
予定納税の納付額が、実際の所得税より多かった場合、その差額を2.8%の利息付きで還付してもらえるからです。 確実に2.8%もの利息を貰えるのは、かなりお得ではないでしょうか?
予定納税は納付時期はいつ?
予定納税の該当者には、税務署から6月15日までに予定納税通知書が届きます。通知書を受け取った人は、原則として決められた期日までに予定納税を行う必要があります。
予定納税は、通知書に記載されている予定納税基準額の3分の1に相当する金額を、年2回に分割して納付します。納付期限は、第1期が7月1日~7月31日、第2期が11月1日~11月30日です。予定納税をする必要があるのにも関わらず納税しないと、延滞税が課せられてしまうため、お気をつけください。
下記の3つの要件にすべて当てはまる場合は、前年度の所得納税額が、予定納税基準額となります。
- 前年分の所得金額に、山林所得や退職所得などの分離課税所得、一時所得などがないこと
- 前年分の所得税で災害減免法における規定の適用を受けていないこと
- 前年分の所得で外国税額控除の適用を受けていないこと
しかし、所得が前年度よりも少なくなる場合もありますよね。休業や業績不振、災害などの理由によって、申告する納税見積額が予定納税基準額よりも少なくなる場合は、減額申請を行うことができます。詳しい減額条件に関しては、国税庁ホームページをご覧ください。
6月30日時点で減額が必要だと判断した場合は、7月15日までに所轄の税務署長宛てに予定納税額の減額申請書を提出する必要があります。第2期分のみを減額したい場合は、11月15日までに申請しましょう。
予定納税の納付方法とは?
予定納税の支払い方法につきましては、いくつかの方法がございます。よく使われる3つの納付方法「直接納付」「電子納付」「振替納付」についてご紹介いたします。それぞれの支払い方法に特徴があるため、自分に合った方法を選びましょう。
直接納付
直接納付とは、税務署や金融機関の窓口に予定納税の納付書を持参して、直接現金で支払う方法です。納付金額が30万円以下の場合は、コンビニで納付することもできます。
電子納付
電子納付とは、インターネット経由で納付する方法です。「e-tax」という専用のシステムを利用して支払うダイレクト納付と、インターネットバンキングによる納付の2種類があります。
振替納付
振替納付とは、指定された金融機関の口座から自動的に納税金額を振り替える方法です。
予定納税通知書が届いたら支払って完了。
予定納税通知書が届いたら、期日までに支払いましょう。
原則、予定納税通知書が届いた場合には、記載されている期日までに予定納税を支払う必要があるため、ご注意ください。「直接納付」「電子納付」「振替納付」の3種類の支払い方法があるため、ご自身のご都合のいい方法で納付してくださいね。
まとめ
予定納税について解説しました。
今回の記事のポイントは以下の通りです。
この記事のまとめ
- 予定納税とは、高額な税金の支払いが発生する人が、税金の一部を前もって納付する制度。
- 予定納税のメリットは、高額な税金を一度で支払う必要がなくなるため、負担を軽減できること。
- 条件が揃えば、予定納税を利用して2.8%超の利回りを得る方法もある。
- 予定納税の該当者には税務署から通知書が届き、原則として期日までに支払う。
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