【消費税】課税対象となる取引・ならない取引を解説

【消費税】課税対象となる取引・ならない取引を解説

「消費税」、必ず聞いたことのある言葉だと思います。

しかし、どのようなものが消費税の対象となるか、また対象にならない取引はどのようなものかご存知ですか?

今回の記事では、消費税の対象となる取引、対象とならない取引について解説させていただきます。

ご自身が消費税の課税対象になっているか不明な方は、以下の記事で解説しておりますので、そちらをご覧ください。

消費税は商品やサービスなどで対価を得た時に発生する

消費税は商品やサービスなどで対価を得た時に発生する

消費税とは、商品やサービスの提供などに対して広く公平に課税される税であり、「間接税」と呼ばれる種類の税金です。間接税は負担する者と、納付する者が異なる税金のことで、消費税は消費者が負担し、事業者が納付するといった形になっています。

基本的には「対価」を得ているかどうかで分かれることが多いです。

消費税の課税対象となる取引は大きく3つ

消費税の課税対象となる取引は大きく3つ

消費税は、国内での取引が対象となります。逆を言うと、国外での取引は日本の消費税の対象にはなりません。ここでは、どんな取引が消費税の対象になるかを解説していきます。

資産の譲渡

簡単に言うと、物を売買したときのことです。コンビニでパンを買ったり、スーパーでお惣菜を買ったりする時に発生するもので、一般的にイメージされる消費税になります。

名前から考えると、今ある財産を人に渡すように感じるかもしれませんが、そちらは贈与税となるので別の区分です。

資産の貸付け

実際の物だけでなく、権利の貸付についても消費税の対象となります。それぞれ簡単な具体例を挙げましょう。

  • レンタカーは、車を借りているため消費税が発生する
  • JASRACに払う料金は、「音楽を使用する権利」を借りている為消費税が発生する

しかし、住宅の貸付や土地の譲渡、貸付などは非課税取引であり、消費税の対象となりません。これは社会的政策的配慮や、性格としてなじまないという理由なので、個人での判断は非常に難しいです。国税庁のホームページに非課税取引の一覧がありますので、そちらをご覧ください。

No.6201 非課税となる取引|国税庁

役務の提供

飲食店やホテル、土木工事や広告業などの有償サービスは、消費税が課せられます。

消費税の課税対象とならないもの

消費税の課税対象とならないもの

先ほどは消費財の対象となる取引についてお話しました。次は、消費税の対象とならないものについて解説させていただきます。

土地の売買

建物の売買には消費税がかかりますが、土地の販売・譲渡には消費税がかかりません

建物と土地をセットにした価格は、建物分のみ課税された価格で販売されています。例外として、駐車場を借りる場合については課税されることに注意が必要です。

医療費

公的医療保険の対象となっている治療費、薬代は消費税の対象となりません。また、公的介護保険の対象となるサービス、身体障害者用の商品についても消費税の対象とならない物が多いです。

教育関係の物

一定の要件を満たす学校の授業料、入学金、受講料などは消費税の対象になりません。また、一部の教科書も消費税がかからないものがあります。

給与

給与については原則消費税がかかりません。その理由は、直接雇用契約をしている場合は、従業員と事業者が取引をしているわけではないからです。また、同様の理由で賞与や退職金についても消費税がかかりません。

まとめ

個人事業主として消費税の対象となるものを知っておくことで、節税などに活かすことができます。

今回のポイントは以下の通り。

今回のポイント
  • 消費税は、対価を得た時に発生する
  • 対象となる取引は大きく3つに分けられる
  • 対象とならない取引は細かく設定されており、国税庁のホームページで見ることができる

身近な消費税ですが、細部までわからない点が多いと思います。そんな時は、私たちにサポートさせてください。

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