【税理士解説】領収書に収入印紙を貼り忘れたら無効になる?

【税理士解説】領収書に収入印紙を貼り忘れたら無効になる?

一定額以上の領収書には印紙が貼られているはずなのに、うっかり収入印紙を貼るのを忘れてしまった…というようなご経験はありませんか?

結論からいいますと、印紙を貼り忘れても領収書としては有効ですが、税務上はペナルティを負う可能性があるため要注意です。

積極的に税理士に相談して問題解決を図りましょう。

【内容まとめ】

  • 印紙の有無に関わらず領収書は有効なものとして処理
  • 印紙の貼り忘れについては、受け取り側には何ら責任はない
  • ただし故意に印紙を貼らなかったときはペナルティがある

印紙がなくても領収書は有効

印紙がなくても領収書は有効です。どうして、法的に有効とみなされるのでしょうか?

ここでは、その理由についてくわしくご説明します。

領収証として有効な理由

印紙が貼られていないからといって、その領収書は無効にはなりません。確かに、印紙税に関する問題はあるものの、領収書そのものの証拠能力を左右するものではないからです。

  • 金銭のやり取りがあったことが明記されている
  • 領収証として必要な情報が記載されている

以上の条件が揃っていれば、印紙の有無に関わらず領収書は有効なものとして処理できます。

印紙貼付忘れは発行者の問題

印紙貼付忘れは契約上の問題ではなく、発行者における納税の問題と区別して考える必要があります。

印紙を貼るのは発行者の税法的責任

税法上、5万円以上の支払いに対する領収書には印紙を貼ることになっています。印紙を貼る義務は領収書の発行者側にあるため、受け取り側には何ら責任はありません。

領収書は印紙を貼らないと「脱税」あるいは「課税漏れ」の扱いになるため、印紙貼付に関して責任を負うのは発行側ということになります。

故意に印紙を貼っていなかった場合

万が一、発行者が故意に印紙を貼らなかった場合、過怠税として3倍額を支払わなければならないことになります。

故意に印紙を貼付しなかった場合の過怠税

本来なら印紙を貼付しなければならなかったのに故意に貼らなかった場合、領収書の発行者は印紙税額の3倍を支払わなければなりません。

ただし、領収書の発行者が所轄の税務署長に対して自ら申し出た場合は、過怠税は印紙税額の1.1倍で済みます。

面倒な経理を税理士に依頼するメリット

個人事業主として領収書をもらい始めると、慣れない事態にぶつかりがちです。領収書への印紙貼り忘れなどにも速やかに対応してもらえるので、想像以上のメリットがあるといえるでしょう。

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まとめ

今回は印紙が貼られていない領収書の扱いについて解説しました。

経理担当者を雇っていない個人事業主の場合、領収書に印紙を貼り忘れた・印紙が貼られていないというだけでも心配が大きくなりますが、税理士がいれば問題は難なく解決します。

札幌大通りのアウル税理士法人は個人事業主を積極的に応援しています。

当事務所にご相談・ご依頼いただくことで、経理に煩わされることなく事業に集中していくことができるでしょう。ぜひご連絡をお待ちしております。

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