【3分で理解】レシートは領収書の代わりになる?違いを解説

【3分で理解】レシートは領収書の代わりになる?違いを解説

個人事業主にとって領収書はとても大切なものです。ですが、わざわざ領収書をもらわずともレシートで済ませられたら……とお考えになったことが一度はあるのではないでしょうか。

ここでは、レシートが領収書の代わりになるのか、具体的に説明します。

【こんな人は必見】

  • 毎回領収書をもらうのが面倒
  • レシートばかり集めているが領収書がいるのか不安
  • 面倒でつい個人名で領収書をもらってしまう

レシートは領収書の代わりになるのか

レシートは領収書の代わりになるのか

結論からいえば、領収書がなくてもレシートを受け取っていれば、領収書とみなされるとされています。その根拠は、以下の二つの事由によります。

税法では「必ずしも領収書が不可欠」としていない理由

領収書を必要とする基本的な理由は、その支出が事業に関するものであることの証明が必要である点にあります。

このため、必ず領収書の形をとっていなくても、事業に関連してお金が出たことの証拠書類としてレシートをもらっていれば、それで十分なのです。

レシートでも有効な理由

領収書に記載されている事項として、日付・宛名・発行元・金額・但し書きがあげられます。

同じくレシートに関しても、日付・発行元・金額・支出内容が記載されており、そのレシートを持っていることで支出した人物が判明することから、有効であると認められるのです。

もらった領収書に相手の捺印がなかった場合でも有効か

もらった領収書に相手の捺印がなかった場合でも有効か

大切なのは、「経費として自分がお金を支払った」という事実が記載された証票を手にしていることです。したがって、発行元の捺印があったかどうかは重要視されません。

発行元の名称さえきちんと記載されていれば、印鑑を押していなくても領収書として有効とされるのです。

領収書の宛名が個人名でも大丈夫か

領収書の宛名が個人名でも大丈夫か

個人事業主は屋号を持って事業を営んでいることがほとんどですが、特に一人親方の場合は個人名で領収書をもらうことも珍しくありません。

しかし、必ず事業所名を宛名にしなければならないということはなく、事業所の経費として支出があったことがわかれば経費として認められます。

面倒な経理を税理士に依頼するメリット

個人事業主の場合、経理担当を雇うほどの余裕がないか、あるいは自分で経理を行って節約することが多いかもしれません。

しかし、事業者が経理にも通じているかといえばそうとも限らないです。帳簿付けや領収書の管理で迷うこともあるでしょう。

面倒な経理を税理士に任せることができたら、お金の管理に時間や思考を奪われることなく事業に集中できます。

札幌大通りにあるアウル税理士法人は、そんな状況下にある独立開業したばかりのフリーランス・個人事業主の税務をサポートします。

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まとめ

今回はレシートでも領収書代わりになるのか、という疑問について解説しました。

個人事業主は、自分ですべての業務を行い出費を少なく使用とする傾向にありますが、正しいお金の出入りを実現するためにも税理士を付けることが大切です。
札幌大通りにあるアウル税理士法人であれば、個人事業主が税理士に依頼する前のご相談も積極的に受け付けていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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