個人事業主は福利厚生がない?経費計上できないって本当?

個人事業主は福利厚生がない?経費計上できないって本当?

大手企業であれば当然のように完備されている福利厚生ですが、規模の小さい個人事業主の場合、福利厚生費はどこまで認められるのでしょうか。

ここでは、個人事業主のための「福利厚生費が認められる条件」について説明していきます。

【内容まとめ】

  • 個人事業主本人の福利厚生費は基本的に認められない
  • 従業員を雇っている場合はその限りではない
  • ただし雇っている家族に対しては認められない
  • 税理士に依頼すれば個人事業主も福利厚生を活用できる可能性がある

個人事業では福利厚生費は認められない

個人事業では福利厚生費は認められない

結論からいいますと、福利厚生費は「従業員のために認められる支出」のため、実は事業主本人に対しては認められません

家族を従業員として雇用している場合も同様で、福利厚生費には該当しないことになります。従業員を持つ事業者でも、事業者がひとりでとった食事代などは認められないのです。

ここでは、家族以外の人を雇っている場合と事業者のみの場合に分けて、福利厚生が認められるかどうか整理していきます。

人を雇っている場合

人を雇っている場合は、従業員に対する福利厚生が認められるため、さまざまな費用を経費として計上することができます。

社内旅行

従業員を慰労するための社内旅行は、福利厚生費として認められます。ただし、長すぎる旅程や高すぎる費用は経費の対象外とされる可能性が出てくるでしょう。

従業員の食事代

昼食を提供している事業所もあるように、従業員への食事提供にかかる費用は、一定の条件を満たせば認められます。ただし、食費のすべてを経費にできるわけではなく、金額の負担割合には限度があるので気を付けなければいけません。

なお、残業中や休日出勤の際に従業員がとった食事代は経費扱いすることができます。

従業員に対する健康診断

主な福利厚生費の1つに健康診断があり、事業者とその家族を除く従業員に対するものであれば福利厚生費として認められます。

人を雇っていない場合(自分一人だけ)

福利厚生は従業員に提供するものという認識に基づき、従業員のいない事業主本人にかかった関連費用は経費にすることができません。

家族を雇っている場合

従業員として家族を雇っている場合、「家族といえど従業員なのだから」と福利厚生費扱いしてしまうことも少なくありません。しかし、家族は対象外になることを覚えておきましょう。

個人事業主が福利厚生費を計上する際に満たすべき3つの要件

個人事業主が福利厚生費を計上する際に満たすべき3つの要件

福利厚生費として認められるためには、3つの要件を満たす必要があります。以下に挙げる条件に該当する場合は福利厚生費の扱いになるため、経費として計上しましょう。

すべての従業員に対し公平に支給されているか

福利厚生はすべての従業員に対して提供されるものです。したがって、条件や立場によって違いがあってはいけません。役員も一般従業員も同じ内容の福利厚生を提供されて初めて、経費として認められるのです。

過度な福利厚生になっていないか

あまりにも高額だったり贅沢すぎたりする場合、福利厚生として過度であると判断されます。あくまでも、社会通念上、適切と思われる内容に限り、経費として認められます。

金銭以外のサービス・モノの提供であるか

福利厚生は金銭を支給する性格のものではありません。従業員を労ったり健康に業務従事してもらったりするために、サービスやモノを提供するのが福利厚生なのです。

税理士に任せれば安心して福利厚生制度を活用できる

税理士に任せれば安心して福利厚生制度を活用できる

福利厚生制度の考え方は誤解されやすく、事業者本人に対する費用も経費として計上してしまうケースは少なくありません。そのため、誤った確定申告に繋がる可能性も否定できないのです。

正しく福利厚生を活用し健全な帳簿付けを行うためにも、判断に困ったら税理士に相談してみるといいでしょう。

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まとめ

今回は個人事業主の福利厚生費の考え方や利用法について解説しました。事業に関わっている人には、自分も含めて福利厚生が適用されると考えてしまいがちですが、実はこのページで説明したような条件をクリアしなければいけません。

経費管理にいたるまで自分でやることが多い個人事業主だからこそ、正しい知識と帳簿付けが必要になります。札幌大通りのアウル税理士法人では、個人事業主からのご相談も承っていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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