確定申告とは、その年の全ての収入や経費、控除を差し引きし、合計所得額を申告して、所得税額を確定させるための手続きです。
会社勤めであれば年末調整がその役目にあたりますが、個人事業主の場合は自分で確定申告をしなければいけません。
いくらから確定申告をする必要があるのか、詳しくお伝えします。
「確定申告しなくちゃいけない」のはいくらから?
結論から言うと、確定申告をしなければならないのは「所得が48万円以上」の場合です。
所得とは、1年間の収入から仕入や家賃といった経費を差し引いたものを指します。
更に、扶養控除や生命保険料控除といった該当する控除があれば、対応する金額を所得から引くことが可能です。
扶養控除や生命保険控除といった控除は誰もに該当するものではありませんが、誰にでも共通して適応される控除として「基礎控除」があります。
基礎控除の金額は所得金額によって異なり、所得が2,400万円以下であれば48万円の基礎控除を受けられます。
そのため、所得が48万円以下であれば基礎控除と差し引くことで、課税所得が0となり、確定申告をしなくても良いということになるのです。
ちなみに、基礎控除の金額は2019年までは一律38万円でしたが、2020年から最大48万円、2,500万円以上の所得であれば0円に変更されています。一律38万円と認識したままの人も多いため、注意が必要です。
所得がマイナスでも確定申告をした方がいい場合って?
確定申告をする必要があるのは所得が48万円以上である旨を、先ほど解説しました。しかし、所得が48万円以下であっても「確定申告した方が得」なこともあるのです。
例えば、経費や控除を全て差し引きしてマイナスになってしまったケースを考えてみましょう。もちろん確定申告の義務はありませんが、青色申告で確定申告をしておけば3年間は損失を繰り越せるので、節税効果があります。
また、ライターやデザイナーとして原稿料や講演料、デザイン料といった報酬を得ている個人事業主は、取引先から源泉徴収をされています。あらかじめ税金を納めていることになるため、確定申告をすることで多く納めた税金は返ってきます。
そのほかにも、確定申告をして所得がマイナスだったことを示すことで、国民健康保険料が安くなる可能性があります。幼稚園や保育園へ提出する所得証明が必要な場合もあるでしょう。
所得が48万円以下だったからといって、確定申告をしない方を安易に選ぶのではなく、長い目で見てどちらが得になるかを考えて判断することをおすすめします。
アウル税理士法人
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