2020年においてはコロナウイルスが猛威を振るったこともあり、国や地方自治体から助成金や補助金を受け取った法人・個人は多いことと思われます。受け取った助成金や補助金には、消費税がかかるのでしょうか?
消費税はかからない!その根拠は?
結論から言うと、コロナ関連で受け取った助成金や補助金に消費税はかかりません。
消費税法に、助成金や補助金は不課税とする旨が記載されているからです。消費税法基本通達 第2節資産の譲渡の範囲(補助金、奨励金、助成金等)の項目に、以下のように明示してあります。
消費税法基本通達5−2−15
事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
(国税庁より引用:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm)
一歩先行く深掘りポイント!不課税と非課税、免税の違いって?
助成金や補助金は不課税となり消費税がかからないことは、先ほどお伝えした通りです。併せて、いずれも消費税がかからない不課税と非課税、免税の違いについて、一歩踏み込んで押さえておきましょう。
消費税とは、「国内において行われる取引」、「事業者が事業として行う取引」、「対価を得て行う取引」、「資産の譲渡、貸付、及び役務の提供」のいずれかに該当する際に課税されると決められています。
不課税はこの要件に該当しないため、そもそも消費税がかかる対象ではありません。
非課税と免税には、本来ならば消費税がかかる対象でありながら、税の性格上マッチしないものや社会政策的に課税しないものが該当します。
例えば、「消費」とみなされない切手や土地の譲渡、社会政策的に課税が不適当である医療や埋葬にかかる費用が非課税です。
免税の場合は、取引された物品が外国で消費されるとみなされるため、課税されません。
消費税はかからなくても、所得税や法人税はかかるかも?
助成金や補助金に対して消費税はかからないという点は明らかですが、所得税や法人税がかかる可能性はあります。
助成金や補助金のなかで、代表的なものを課税・非課税に分けて紹介するので、参考にしてください。
・課税
持続化給付金
家賃支援給付金
雇用調整助成金
休業協力金
小学校休業等対応助成金・支援金
・非課税
特別定額助成金
子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付
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