贈与税の無申告は手渡しのお金でもばれる!発覚のタイミングとペナルティを解説

贈与税の無申告は手渡しのお金でもばれる!発覚のタイミングとペナルティを解説

「手渡しでもらったお金なら、贈与税を申告しなくてもバレないんじゃないか?」

そう思われる方は多いと思います。しかし、手渡しでもらったお金も贈与税を払わなければばれてしまいます。

詳しい理由は本文でお話ししますが、税務署は特に贈与税の申告ミスと無申告に目を光らせています。

この記事では、手渡しでもらったお金でも贈与税を払わないとばれるケースと、ペナルティ、正しい贈与税の納税方法を税のプロである「アウル税理士法人」が解説させていただきます。

贈与税は何だか難しそう…と思われる方の参考にしていただければ幸いです。

それでは、早速見ていきましょう。

手渡しでもらったお金も贈与税を払わないとばれる

先に結論をお伝えすると、手渡しでお金をもらった場合でも税務署にバレます。そもそも贈与税には申告ミスや無申告が多いため、税務署が特に注視している部分であり、法定調書によってお金の流れを監視しています。

主にバレるタイミングは以下の通りです。

  • 法定調書の金額と納税額に差があったとき
  • 相続税のタイミングでばれる
  • 不動産を購入した際にばれる

それぞれ見ていきましょう。

法定調書の金額と納税額に差があったとき

法定調書の金額と納税額に差があったとき

法定調書とは、税務署に提出が義務付けられている書面であり、所得税や相続税の納税などの際に提出するものです。

この法定調書と実際の納税額に差異があった場合、税務署の調査によって贈与の申告漏れや無申告がばれるケースがあります。

法定調書は「60種類」もあり、その中には「給与所得の源泉徴収票」や「生命保険契約等の一時金の支払調書」など、全てを個人で管理するのは難しいものです。

相続税のタイミングでばれる

相続税のタイミングでばれる

相続税申告のタイミングでばれることがあります。遺産を遺す人が亡くなった状態で受け取れば相続税が発生しますが、生前に受け取った場合は贈与税が発生することがあります。

どこまでが相続税でどこまでが贈与税かを税務署が調査している段階で、「贈与税の申告漏れがありそうだ」と疑われ、ばれるケースがあります。

不動産を購入した際にばれる

不動産を購入した際にばれる

不動産を購入した際、税務署から「お尋ね」というアンケートのようなものが届く場合があります。

このお尋ねに、不動産の資金調達方法の欄があり「親に援助してもらった」「臨時収入があった」などと書いて、贈与税の無申告が疑わればれるといったケースがあります。

このように、見えない場面で贈与税の無申告がばれており、裏で調査が進められ、ある日突然ペナルティの通知が来ます。

贈与税を申告しなかった場合のペナルティ

贈与税を申告しなかった場合のペナルティ
加算税の種類課税要件税率
過少申告加算税期限内申告で、修正申告や更正処分があった場合10〜15%
無申告加算税期限外で決定処分があった場合、修正申告や更正処分があった場合15%〜20%
重加算税仮想隠蔽があった場合35〜40%

この中でも、「仮想隠蔽」という、わざと申告しなかったという悪質なものには35〜40%という重い加税が課されます。

さらにここから、納税の「遅延税」が課されるため、ペナルティは非常に重い=金額の多いものになります。

数年間税務署からの通知に怯える生活は誰も送りたくないと思いますので、手渡しであっても贈与税の申告はしっかりと行いましょう。

次の項目では贈与税をしっかり納めるための手続きについて解説します。

贈与税をしっかり納めるための手続き

贈与税を納めるには「e-Taxによる申告」と、「用紙を提出する申告」の2種類があります。

それぞれ見ていきましょう。

e-Taxによる納税(マイナンバーカード必須)

e-Taxによる納税(マイナンバーカード必須)
出典:https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top_web#bsctrl

マイナンバーカードがあれば、e-Taxというネット上での贈与税申告が可能で、一部の添付書類を省略できる、青色申告であれば控除額が多いなどのメリットがあります。

下のページから作成でき、表示された内容に沿って入力すれば申告できるため、まずはe-Taxの方法で試してみるのがオススメです。

確定申告書作成コーナー

用紙を提出する納税

用紙による贈与税の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 贈与時の財産の時価を計算した後、贈与税額を算出する
  2. 贈与税の申告書に記入する
  3. 資料を添付する

基本的には用紙に沿って記載をしていきます。贈与税額の算出についても、用紙があるため以下のリンクからご覧ください。

贈与税(暦年課税)の税額の計算明細

その他必要になる書類については、次の項目で解説させていただきます。

贈与税を納める時の必要書類

贈与税を納める時の必要書類

税務署へ持参もしくは郵送する場合には「贈与税申告書」を記載する必要があります。その中でも必要となる用紙は以下の通りです。

  • 申告書第1表(贈与税を申告する人は全員出す)
  • 申告書第1表の2(住宅取得等の非課税を利用する人が出す)
  • 申告書第2表(相続時精算課税制度を利用する人が出す)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

その他申請に必要な書類は、国税庁のHPでダウンロードできます。

令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧|国税庁

また、通常の贈与であれば、特別な書類は必要ありませんが、以下の3つの場合はそれぞれ書類が必要になります。

  • 暦年課税の場合
  • 贈与税非課税の特例を利用する場合
  • 相続時精算課税制度を利用する場合

それぞれ見ていきましょう。

暦年課税の場合

暦年課税の場合、必要となる物は以下の通り。

  • 贈与を受ける人の戸籍謄本
    (18歳以上の子や孫が父母・祖父母から贈与を受けるときのみ必要)
    ※課税価格が300万円を超える場合

贈与税非課税の特例を利用する場合

贈与税非課税の特例を利用する場合、必要となる物は以下の通り。

申告内容必要書類
住宅取得資金の贈与【贈与を受ける人】
  1. 戸籍謄本
  2. 住民票の写し
  3. 源泉徴収票等、所得の分かる書類

【対象となる不動産】
  1. 登記事項証明書
  2. 売買契約書・工事の請負契約書
配偶者への自宅の贈与【贈与を受ける人】
  1. 戸籍謄本(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  2. 戸籍の附表の写し(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)

【対象となる居住用不動産】
  1. 登記事項証明書

相続時精算課税制度を利用する場合

相続時精算課税制度を利用する場合、必要となる物は以下の通り。

申告内容必要書類
相続時精算課税制度【贈与を受ける人】
  1. 戸籍謄本
  2. 戸籍の附表の写し
  3. 相続時精算課税制度選択届出書

【贈与した人】
  1. 戸籍の附表の写し
  2. 住民票の写し

終わりに

今回は手渡しでもらったお金と贈与税について解説させていただきました。手渡しでもらったお金だとしても、贈与税の無申告はほぼ確実にばれてしまうため、正しい手順で確実に申告するようにしましょう。

申告のやり方がわからない、必要な書類がわからない、贈与税の対象になるかわからないなど、贈与税に関するお悩みがある場合は私たち「アウル税理士法人」の無料相談をご利用ください。

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終わりに

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