領収書で落とせる経費はどこまで?落ちない場合の違いとは

領収書で落とせる経費はどこまで?落ちない場合の違いとは

念願叶って個人事業を始めた人の最優先課題は「事業を軌道に乗せること」でしょう。

しかし、同時に進めていかなければならないのが、経費の仕分けや帳簿付け、税務の問題です。

経費はどういう範囲で認められるのかわからない、自分で経理を行うのは不安だ、といった問題を解決する方法をお伝えします。

こんな人は必見!

  • 独立開業したばかりで税金のことがわからない
  • 領収書の意味や仕組みが実はよくわかっていない
  • 自分で経費を処理できる自信がない
  • 来年の確定申告が心配だ

いまさら聞けない基本!領収書の意味とは?

いまさら聞けない基本!領収書の意味とは?

起業して間もないけど、後々行う確定申告で税金を安くするために、領収書だけはもらいまくってるというフリーランスは多いのではないでしょうか。

ネットで情報を探してみても、税金を安くするには経費を増やすことだとはもはや常識となっているのかもしれません。

確かに、税金のことを考えれば経費を調整することはとても大切なことなのです。売上を調整することができなくても、経費であればある程度自分の裁量で計上するかどうかを決められます。

つまり税額の調整も可能ということになるのです。領収書をもらっておけば経費がかかったという証拠になるからです。

ただし、すべての領収書が経費として認められるわけではない点に注意しましょう。

どこまで経費を落とせる?落とせない領収書との違いとは

どこまで経費を落とせる?落とせない領収書との違いとは

「すべての領収書が経費として認められるわけではない」という言葉には意味があります。経費として落とせる領収書と認められない領収書には違いがあるからです。

違いとは、ズバリ「事業に関係ある支出だったかどうか」という点。

例えば旅行に行った費用について考えてみましょう。完全にプライベートな旅行であれば経費として計上することができないのは理解できるはずです。

しかし、旅行を事業に関連付けることができれば、それは「必要経費」に変わります。

また、事業に一見関係なくても「福利厚生費」として落とせる場合があるので知っておきましょう。

そもそも福利厚生費とは給与以外の報酬に当たるもので、さまざまな項目があります。よく知られたところでは社員の健康診断や住居手当などがあり、この他にもジムの会費や慰安旅行(4泊5日まで)、昼食費(月3,500円まで)も含まれています。大半のものは福利厚生としてまかなえるといっても過言ではありません。

要注意!経費処理を失敗したときのデメリット

要注意!経費処理を失敗したときのデメリット

注意したいのは経費処理の期限です。個人事業主の場合は確定申告が必要になりますから、3月15日までに前年分の経費を整理し申告しなければなりません。

万が一、申告が遅れたり納税の義務を果たさずに放置しておくと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されるリスクが生じます。

1.無申告加算税の対象となるもの

無申告加算税は罰金的な位置づけにあるもので、3月15日までに確定申告を行わなかった場合、本来支払うべき税金に加えて一定の割合で追徴課税されてしまいます。

本来納めるべき税額に対し、50万円までならその15%が、50万円を超える場合はその20%が加算されるのです。

ただし、税務調査を受ける前に自ら期限後申告を行った場合は上記の例に限らず、本来の税額の5%を加算した額にまでペナルティは減額されることになります。

2.延滞税の対象となるもの

確定申告により税金を納める期限は3月15日と決まっていますので、期限までに税金を納付しなければ延滞税がかかります。

延滞税額は原則的に、法定納期限の翌日から起算して実際に税金を納付するまでの日数に基づき計算されます。

例えば期限翌日から2か月を経過する日までの分は平成30年の場合は年2.6%で、2か月を超えた分については年8.9%と一気に増額されますので注意しましょう。

個人で開業したばかりの人は事業優先になりやすく、経理まで頭がまわらないことが多々あります。

結果として日々の経費整理が後回しになり、確定申告時期に間に合わなかったり書類不備を起こしたりと、かえって雑務が増えてしまいかねません。

多くの個人事業主が初期の段階から税金のプロである税理士にすべてを任せるのは、こういった理由があるからなのです。

面倒な経理を税理士に依頼するメリット

面倒な経理を税理士に依頼するメリット

札幌大通りにあるアウル税理士法人は、起業したばかりのフリーランス・個人事業主の税務をサポートします。税理士に任せる最大のメリットは、事業における会計処理を正しく行える点にあるので、見落としがちな経費をすくい上げたり正しく帳簿を付けたりして、健全な事業を支えていくことができます。

また、税金に関する法律は度々改正されることから、税理士がいることによって常に間違いのない税務処理が可能になるのです。

同時に、税法の特例を活かした節税対策を取り入れていけるメリットもあります。

何より、帳簿の状態が健康的だと、税務調査が入ることもありませんし、安心して事業に没頭することができるでしょう。

アウル税理士法人に相談するメリット

起業したばかりの個人事業主はやるべきことがたくさんあるため、自分自身は事業に専念し、苦手意識のある帳簿付けや税務は税理士に任せ、分業体制を整えることをおすすめします。

アウル税理士法人は数多くのフリーランスの方をサポートしてきていますので、安心してお任せください。

  • 親身なヒアリングで的確なアドバイス
  • 二人三脚で税務を支援する顧問契約も可能
  • 初めての方も安心の初回50分無料相談

まずはお気軽にご相談ください!

お電話やお問い合わせフォームのご相談も承っております。

まとめ

今回は起業したばかりの個人事業主の経費問題や帳簿付け、税金面をどうすればいいか、について解説しました。

「個人事業主で税理士に依頼するのは大げさだ」と考える方がいるかもしれませんが、開業したばかりの時期だからこそ、税理士に相談するには最良のタイミングなのです。

スタート時点から経費や帳簿付け、税務問題を税理士に任せることで、帳尻が合わない事態を避けたり初期から事業に集中したりすることができます。

そんな起業家・個人事業主をしっかり支えていくのが、札幌大通りのアウル税理士法人の役割なのです。

ぜひ、無料相談をお気軽にご利用いただき、帳簿付けや税務についてお困りのことをお聞かせください。きっとお役に立てることと思います。

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