最近では、パラレルワーク・複業・ワークシェアリングのような言葉が出始め、様々な働き方が現れてきました。コロナの影響で正社員+バイトや、シングルマザーやフリーターがバイトの掛け持ちをする人も増えてきています。会社の役員を兼務したり、会社員や契約社員とパートをかけもちしたりするなど、二か所以上から給与所得がある場合は原則として確定申告が必要です。
ここでは、二箇所以上から給与がある人の確定申告についてご紹介します。
【年末調整をしていても確定申告は必要】
通常、会社員であれば会社で年末調整を行うため、個人で確定申告をすることはないでしょう。しかし、二箇所以上の会社から給与を受け取っている場合、「主たる給与」であるか「従たる給与」であるか確認することが必要です。
「主たる給与」とは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与のことです。つまり、年末調整の書類を提出している会社から受け取る給与のことです。「従たる給与」とは、それ以外の給与を指します。
二箇所から給与がある場合、「主たる給与」を受けている会社で年末調整をしていても、「従たる給与」の会社では年末調整ができません。2つの収入を合算し総額で所得税を計算して、正しく公平に納税するために、確定申告をしなければなりません。
【確定申告の必要がない場合】
二箇所以上からの給与がある人でも、確定申告の必要がない場合があります。「従たる給与」が年20万円を超えない場合、確定申告は必要ありません。
給与所得及び退職所得以外の所得が、年20万円を超えた場合は申告が必要です。また、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行ったり、災害などによる所得税の軽減免除などを受けたりする場合は、「従たる給与」が年20万円以下だったとしても確定申告をしなければなりません。確定申告をする際には、それぞれの会社からの源泉徴収票が必要となります。
【給料以外に副収入がある場合の確定申告】
上記のとおり、給料以外に副収入が20万円を超えている場合、確定申告が必要になります。
20万円ジャストは確定申告不要です。ただし、住民税の申告は必要なので、確定申告期間に市役所等に問い合わせましょう。
確定申告すると、追加で納める税金の納付方法を「特別徴収」か「普通徴収」か選べます。
ややこしいですが、普通は「特別徴収」です。住民税や所得税が給料天引きされている状況です。
確定申告した副収入についても「普通で」や「いつも通りで」なんて表現をしてしまうと、給料天引きになってしまう可能性があります。
自分で直接税金を納めることを「普通徴収」といいます。
確定申告した後だと、5~6月頃に自宅に納付のお知らせが届きます。郵便局・銀行・コンビニで振込できますし、クレジットカードで支払うこともできます。
【副収入が20万円以下でも確定申告が必要な人】
医療費控除を受ける人は確定申告を行うので、20万円以下の副収入についても確定申告が必要です。
ふるさと納税はワンストップ特例を利用すると確定申告不要なので、副収入が20万円以下の方はぜひ利用しましょう。
【まとめ】
二箇所から給与所得を受ける人は原則として確定申告が必要となります。その際には各会社から受領する源泉徴収票をしっかり保管しておくようにしましょう。ポイントさえ押さえれば、確定申告は意外と簡単です。
詳しくはこちらも確認しておきましょう
No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収(国税庁HP)
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